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フランチャイズに加盟するとき、個人事業主で始めるか法人を作るか。
結論から言うと、多くの人は個人事業主で始めて、後から法人化するのが合理的です。ただし例外もあります。
目次
比較表
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 開始の手続き | 開業届を出すだけ(無料) | 設立登記が必要(費用がかかる) |
| 税金 | 所得税(累進課税) | 法人税 |
| 赤字のとき | 所得税は発生しない | 法人住民税の均等割が発生 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 加入義務あり(1人でも) |
| 信用力 | 低い | 高い |
| 融資 | 受けられる | 受けられる(規模が大きいと有利) |
| 経理 | 比較的簡単 | 複雑。税理士が実質必要 |
| 経費の範囲 | 狭い | 広い |
個人事業主で始めるべきケース
- 初年度の利益が読めない——赤字でも固定費がかからない
- 1店舗から小さく始める
- 初期費用を1円でも抑えたい
- 本業を持ちながら副業として始める
特に1つ目が重要です。法人は赤字でも法人住民税の均等割と社会保険料が発生します。売上が立たない時期に固定費が増えるのは、資金繰りを圧迫します。
最初から法人にすべきケース
- 本部が法人加盟を条件にしている——選択の余地なし
- 複数人で共同出資する——個人事業では権利関係が曖昧になります
- 最初から複数店舗を計画している
- 取引先が法人格を求める業種——BtoB中心の場合など
- すでに他の収入があり、所得が大きい
よくある誤解
「法人のほうが融資に通りやすい」
設立したての法人は、決算書がないため個人事業主と条件は大きく変わりません。
むしろ実績のない法人は、代表者個人の信用情報が判断材料になります。法人にすれば審査が有利になる、というのは誤解です。
「法人にすれば節税になる」
所得が小さいうちは逆に負担が増えます。法人住民税の均等割、社会保険料、税理士費用が固定で乗るためです。
節税効果が出るのは一定の所得水準を超えてからで、その分岐点は人によって違います。
法人成りの手続きをラクにする
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後から法人化する流れ
個人事業主として始めて、軌道に乗ってから法人化することを「法人成り」と呼びます。
一般的な流れは以下です。
- 法人を設立する
- FC本部に加盟契約の名義変更を申し出る(本部の承諾が必要です)
- 個人事業の廃業届を出す
- 資産・負債を法人に引き継ぐ
- 各種契約(物件・取引先など)の名義変更
注意すべきは2番です。FC契約は本部との信頼関係に基づくため、名義変更に承諾が必要なのが一般的です。加盟前に「後から法人化できますか」を確認しておいてください。
まとめ
- 多くの場合個人事業主で始めて後から法人化が合理的
- 法人は赤字でも固定費が発生する
- 設立したての法人は融資で特に有利にはならない
- 加盟前に法人化時の名義変更が可能かを本部に確認する
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